6/6(木)に弁護士会館にて開催された東京三弁護士合同研修「障害によりそう弁護士を目指して 〜東京都障害者差別解消条例に学ぶ 弁護士による『合理的配慮』〜」にて聴覚障害者当事者としてNPO法人インフォメーションギャップバスター 理事長 伊藤 芳浩がシンポジストとして登壇しました。

「障害者差別解消法」が2016年4月1日から施行され、東京都では2018年10月1日から「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(東京都障害者差別解消条例)が施行されており、本研修は以下の点を目的として開催されました。

・多くの弁護士に、上記の条例の存在や趣旨を知っていただく。
・弁護士も「事業者」として、「合理的配慮を提供しなければならない」立場にあり、具体的に、どのようなことが合理的配慮かを、当事者の声を踏まえて学んでいただく。

当事者として、以下の点を伝えました。

・聴覚障害者といってもコミュニケーションが多様であり、それぞれのニーズに沿って会話する必要がある(手話、筆談、口話など)
・専門用語を分かりやすい用語に置き換えて説明して欲しい
・連絡手段を電話に限定せず、あらゆる方法で対応できるようにして欲しい

多くの弁護士に対して、当事者の生の声を伝えることができる大変貴重な機会となりました。

NPOインフォメーションギャップバスター は今後も引き続き啓発に努めてまいります。引き続きご理解・ご支援のほどよろしくお願いいたします。

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