2022年4月26日に行われた第64回障害者政策委員会にて提示のあった「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案」に関して、「電話利用が困難な障害者から各種手続を行いたい旨求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに手続の実施を断ること」を「合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる事例」として、明記したことを歓迎する。

しかし、記述内容に不十分な点があるため、次の通り、内閣府障害者政策委員会に改善を要望する意見書を提出した。

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