障害者雇用納付金制度が平成30年4月1日より改正施行されました。

本改正では、【手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成】について、次のように対象・手段が拡大となりました。

・4・6級の聴覚障害者に対象拡大
・要約筆記 等(盲ろう介助員を含む)が手段として追加

2013年からの5年間にわたるアドボカシー活動が実を結びました。大きな成果です!
議員をはじめ、関係者各位のご協力・ご支援に心から感謝いたします。

さらなる制度適用範囲拡大につとめて参りますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

▼【ご参考】 「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント

▼ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の改正について (平成30年4月1日施行)

▼ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

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