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Information Gap Buster 特定非営利活動法人

【ご報告】「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)」への意見提出

NPOインフォメーションギャップバスターは、2023年1月13日に内閣府にて募集中の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)」のパブリックコメントに対して、意見を提出いたしました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)に関する意見募集について

今回、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)」へ次のとおり、意見を提出いたしました


(1) エンターティメント分野に対する合理的配慮の事例を追加
【該当箇所】第2ー3ー(1)合理的配慮の基本的な考え方ーウ (合理的配慮の例)
【追加】
・TV番組・映画・演劇に手話通訳、字幕、音声ガイド(解説放送)など情報伝達を公平にする対応を行うこと。
【追加理由】総務省はTV放送の字幕番組、解説番組、手話番組の制作費用を助成し、また、文化庁は、映画のバリアフリー字幕や音声ガイド制作に対する助成金を提供していることから、合理的配慮の事例として適切であると考えた。演劇についても、同様な取り組みが行われており、これも追加することが適切であると考えた。


(2) 意思表明が困難であることの判断について
【該当箇所】第2ー3ー(1)合理的配慮の基本的な考え方 エ
【修正前】また、障害者からの意思表明のみでなく、障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が、本人を補佐して行う意思の表明も含む。
【修正後】
また、障害者からの意思表明のみでなく、当該障害者や介助者からの申し出などにより、障害の特性等を十分に理解した上で、より本人の意思表明が困難と判断した場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が、本人を補佐して行う意思の表明も含む。
【修正理由】
障害特性(特に聴覚障害)により、コミュニケーションが上手くできないために、意思表明が困難と勝手に判断することを防ぐために、当事者や介助者(通訳者)と十分に会話した上で、判断する必要があるため。


(3) 過重な負担の事例収集・対策検討する体制
【該当箇所】第5ー1ー(2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組
【修正前】
また、(3)の各相談窓口等に従事する人材の確保・育成の支援及び3の事例の収集・整理・提供を通じた相談窓口等の対応力の強化等にも取り組むこととする。
【修正後】
また、(3)の各相談窓口等に従事する人材の確保・育成の支援及び3の事例(合理的配慮の事例、過重の負担と判断した事例)の収集・整理・提供を通じた相談窓口等の対応力の強化等にも取り組むこととする。
【修正理由】
過重であるかどうかの判断は難しいことが多く、その判断の一助となる事例があることで、当事者と事業者の間の建設的な対話を促進することが狙いである。


(4) 社会的障壁の解消方法の啓発
【該当箇所】第5ー2 啓発活動
【修正前】
このため、内閣府を中心に、関係行政機関等と連携して、いわゆる「社会モデル」の考え方も含めた各種啓発活動に積極的に取り組み、国民各層の障害に関する理解を促進するものとする。
【修正後】
このため、内閣府を中心に、関係行政機関等と連携して、いわゆる「社会モデル」の考え方や「社会的障壁を解消する方法」も含めた各種啓発活動に積極的に取り組み、国民各層の障害に関する理解を促進するものとする。
【修正理由】
具体的な社会的障壁の解消方法を知ることにより、社会モデルの適用が進むと考えるため。


以前、NPOインフォメーションギャップバスターは、政策委員会で提示のあった改定案に次のとおり、意見を提出済みですが、その意見は全て反映されました。(修正を求めたが削除することで対応した形となっています)
【ご報告】「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案」に対する意見書提出

また、今回も厚労省にて募集された「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(案)」に続き、手話DVDによる意見提出に対応がなされており、継続して行われたことを高く評価する。

この記事のリンク | カテゴリ: コミュニケーションバリアフリー, パブリックコメント・声明
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