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Information Gap Buster 特定非営利活動法人

第4次障害者基本計画における「電話リレーサービス」についてのパブリックコメント


現在、内閣府にて検討中の 「第4次障害者基本計画*」では「電話リレーサービス」について、以下の記述が盛り込まれています。

「聴覚障害者が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する」

上記の箇所に対して、内閣府はパブリックコメントを募集しており、NPOインフォメーションギャップバスター として、下記の意見を提出しました。

障害者基本計画(第4次)案に関する意見募集

(1) 想定対象の電話をかけることが困難な人は、聴覚障害者だけではなく、音声・言語障害者、発達障がい者のうち音声による意思疎通が困難な者がいます。電話が全ての人にアクセシブルな手段とするためには、これらの人も対象として含めてください。
→聴覚障害者に限定せず「すべての者が電話をかけられるよう〜」としてください。

(2) 電話には送信だけでなく、受信の機能もあります。そのため、電話の機能を全ての者が活用できるようにするためには、当事者(聴覚障害者など)からだけではなく民間企業などからも電話をかけられるようにしてください。当事者からの社会へのアクセスはもちろん社会から当事者へのアクセスも制限されないようにしてください。
→「個人と社会の双方向で電話のやり取りができるよう支援する」としてください。

(3) 実施体制の構築とは具体的に何をするか不明です。「実施体制の構築」として何をすべきかを明記してください。例えば(1) 関連法規の整備、(2) 費用負担の仕組みの検討、(3) 電話リレーサービス実施の仕組みの検討などと、それぞれ具体的な検討項目を明示して、検討に進んでください。

[補足] (3-1) 電気通信事業について定める電気通信事業法は音声の情報伝達が前提となっており、音声以外の情報伝達手段を必要とする者を考慮していません。これは、電気通信への平等なアクセスの保障を明記している国連障害者権利条約と障害者基本法に反しています。全ての者に対するアクセシビリティを保障すべく、電話リレーサービスの手段を盛り込んでください。

(3-2) 先行している外国の実例を見ると、電話リレーサービスの費用負担元は、政府、電話会社、電話利用者、サービス利用者、民間のいくつかのパターンがあり、日本の実情に合わせた費用負担の仕組みを検討してください。

(3-3) 電話リレーサービスの仕組みに必要な電話リレーサービスオペレーターの確保・養成、対応マニュアル作成など、具体的な検討をはじめてください。

*障害者基本法第11条第1項に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定される【障害者基本計画】は、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられるもの。

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