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Information Gap Buster 特定非営利活動法人

【ご報告】「聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する基本的な⽅針案」に対する意見


NPOインフォメーションギャップバスターは、2020年10月5日に、総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課に対して、「聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する基本的な⽅針案」に関し、下記のとおり意⾒書を提出しました。(パブリックコメント提出)

該当箇所

御意⾒

三⾴

⼆.聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑 化のための施策に関する基本的な事項

現状では、⾳声認識技術やAI(⼈⼯知能)等は、通訳の完全な代替⼿段ではなく、あくまでも⼀定の条件の下での補助的利⽤が想定される。このため、下記にある「⼈を介さず」と⾔い 切るのは時期尚早である。

【修正前】

⾳声認識技術やAI(⼈⼯知能)等の進歩により、⾳声と⽂字の⾃動変換の⾼精度化等が進み、将来的に、聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化を⼈を介さず効率的に実現する可能性がある。

【修正後(案)】

⾳声認識技術やAI(⼈⼯知能)等の進歩により、⾳声と⽂字の⾃動変換の⾼精度化等が進み、将来的に、聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化を効率的に実現する可能性が ある。

四⾴

⼆.聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑 化のための施策に関する基本的な事項

周知広報においては、当事者としての聴覚障害者等電話を利⽤することが困難な者の意⾒を⼗分に反映して進める、かつ、当事者も周知広報に関わっていくことが肝要である。このため、基本⽅針案にはその旨を明記していただきたい。

【修正前】

このため、国、 地⽅公共団体、電話提供事業者、 電話リレーサービス提供機関、 電話リレーサービス⽀援機関等の関係主体は連携して、聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する国⺠の理解を深めるための周知広報等を⾏うことが必要である。

【修正後(案)】

このため、国、 地⽅公共団体、電話提供事業者、 電話リレーサービス提供機関、 電話リレーサービス⽀援機関、聴覚障害者関連団体、家族関連団体等の関係主体は連携して、聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する国⺠の理解を深めるための周知広報等を⾏うことが必要である。

五⾴

三.電話リレーサービス提供業務の実施⽅法及び電話リレーサービスの利⽤に係る料⾦に関する事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項

六⾴では、「電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスにおいて、⽇本語の発話及び⽂字並びに⽇本の⼿話のみを扱うものとする。」と「発話(⾳声)」を含めているので、②で

⼿話及び⽂字と限定しているのは違和感があ る。

【修正前】

②電話リレーサービスで利⽤できる電話番号

並びに⼿話及び⽂字(サービス提供の範囲)

【修正後(案)】

②電話リレーサービスで利⽤できる電話番号

並びに伝達⼿段 (サービス提供の範囲)

— O ⾴

⑧利⽤の適正性を担保すること。(利⽤者の本⼈確認の実施)

現⾏の⽇本財団が実施中の電話リレーサービス利⽤中、架電先が本⼈の⾳声でないなどを理由に、本⼈確認不可により応対拒否される事態が多発しているため、電話リレーサービス提供機関は、必要に応じて、本⼈であることの証明をしていただくとしたい。

【修正前】

電話リレーサービス提供機関は、 電話リレーサービスの適正な利⽤を確保するため、その利⽤登録に当たって、確実な⽅法により本⼈確認 を⾏わなければならない。

【修正後(案)】

電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの適正な利⽤を確保するため、その利⽤登録に当たって、確実な⽅法により本⼈確認 を⾏うとともに、必要に応じて意思疎通の相⼿

⽅に本⼈であることの説明をしなければならな い。

⼀⼀⾴

⑩適切に利⽤者への対応を⾏うこと。(適切な

利⽤者対応)

聴覚障害者は多様な伝達⼿段を持っているため、発話(⾳声)も含めるべきである。

【修正前】

具体的には、⼿話及び⽂字による対応を含めた電話リレーサービスの利⽤者対応体制の整備等を通じて、迅速かつ適切な利⽤者対応の実現に努めなければならない。

【修正後(案)】

具体的には、⼿話及び⽂字などによる対応を含めた電話リレーサービスの利⽤者対応体制の整備等を通じて、迅速かつ適切な利⽤者対応の実現に努めなければならない。

⼀⼀⾴

2 附帯業務の在り⽅

③電話リレーサービスに係る周知広報

周知広報においては、当事者としての聴覚障害者等電話を利⽤することが困難な者の意⾒を⼗分に反映して進める、かつ、当事者も周知広報に関わっていくことが肝要である。このため、基本⽅針案にはその旨を明記していただきたい。

【修正前】

このため、電話リレーサービス提供機関は、 電話リレーサービスに関する周知広報を聴覚障害者等及び聴者に対して幅広く⾏うものとする。

【修正後(案)】

このため、電話リレーサービス提供機関は、 電話リレーサービスに関する周知広報を聴覚障害者関連団体、家族関連団体と連携し、聴覚障害者等及び聴者に対して幅広く⾏うものとする。

この記事のリンク | カテゴリ: お知らせ, 新着情報, 電話リレーサービス
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